
大切なお時間のなか弊社insurance110usaブログを訪れていただき、ありがとうございます!
今回はカリフォルニア・外販部オフィス/鈴木が担当します。
永住権・グリーンカードと暮らすということ
日本で生まれ育って、様々な理由でアメリカに渡った私たちのステータスは「移民」
弊社insurace100usaをご用命くださるお客様方と、私たちスタッフとの共通点でもあります。
一国の安全保障上・不可欠なルールであるからこそ、手続きや維持には常にハードルが伴いますが、
今年2025年にその一部がさらに“強化”されたことで、
「移民としての在り方」を見つめ直した方も多いのではないでしょうか?
2025年7月現在のルールは?
USCIS(United States Citizenship and Immigration Services/米国市民権・移民業務局)より
4月11日(金)付で施行された要項は以下の通りです。
いずれも故意とみなされた場合は罰則が伴う可能性があるため、
今まで以上に注意・遵守していく必要があります。
14歳以上の外国人
米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、
30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。
14歳未満の子供を持つ親または法定後見人
当該子が外国人登録していない場合は、30日以内に登録をすること。
また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、
誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること。
(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)
18歳以上の外国人
国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を
常時携帯すること。
「VISAやGCを持ち歩くのは不安だな…」との声もよく耳にしますよね。
“原本”との明言はないものの、いざ提示を求められた場合にはやはり原本が賢明なはず。
紛失や盗難を防ぎつつ常に携帯する方法として、三者三様のアイディアが挙がっています。
- スマホケースの裏(透明ケースの場合は要目隠し)
- お財布の奥(カードの出し入れが少ないポケットが安心)
- 車の中(これはリスキーな印象です)
お引越し後の住所変更も、お忘れなく!
米国内で転居した場合
転居後10日以内に、米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
お引越し前後の申請は何かと見落としがちですが、オンライン上でも申告が出来ますので、
新住所が決まったらまず!を習慣化していきましょう。
また、弊社を通じご契約いただいているお客様については、
保険会社にご登録の・大切なご契約に紐づく情報のアップデートも、合わせてお願いいたします。
(insurance110usaのお客様専用 ご住所変更申請サポート も承っております!)
最後までお読みいただきありがとうございます。次回もお楽しみに!









