
アメリカ居住者はビザ保有者も含め、下記いずれかの健康保険に加入する義務があります。
1,お勤め先企業が提供するGroup Health Insurance
2,65歳以上の方、及び特定の疾病がある65歳未満の方が加入するMedicare
3,一定レベルの低所得者が加入できるMedi-caid
4,上記のどれにも当てはまらない方が個人で加入するHealth Insurance
今回のご案内は4番です。
日本と違い、いつでも好きなタイミングで加入できるものではなく、「Open Enrollment Period」(以下OEPと略)という正式な受付期間に加入しなければなりません。これは、健康保険の新規加入または現在持っている保険プランの変更ができる期間のことです。
2020年の健康保険のOEPは、2019/11/01~2019/12/15までのわずか一ヶ月半しかありませんので、4番に該当する方はお早めの検討をお勧めします!
また、下記の州のみOEPが延長されることが決定しています。
●カリフォルニア…10/15/2019~01/15/2020
●コロラド…11/01/2019~01/15/2020
●マサチューセッツ…11/01/2019~01/23/2020
●ミネソタ…11/01/2019~12/23/2019
●ニューヨーク…11/01/2019~01/31/2020
●ロードアイランド…11/01/2019~12/31/2019
●ワシントンDC…11/01/2019~01/31/2020
OEPを逃した場合、下記のような特別な事情がない限り、2020年は健康保険に加入することができませんのでご注意下さい。
●退職または健康保険提供廃止のため、Group Health Insuranceを抜けなければならない。
●新生児の健康保険
●日本から渡米または他州から引っ越しのため、現在加入中の保険を失う。
上記は代表例ですが、特別な事情に該当すると認められる場合、OEP以外であっても、その事由が発生してから60日以内であれば、健康保険の新規申請、プラン変更ができます。
特に2020年に妊娠や出産を予定している女性や、現在加入中の海外旅行保険が切れる予定で延長できないという方は、どうするのがベストなのか、この時期に前もってご検討下さい。
弊社ではカリフォルニア州にお住まいの方のみご相談を受け付けております。
ミツワトーランス店、ミツワサンノゼ店、ミツワコスタメサ店の各店舗でご相談可能です。
(*ミツワトーランス店では移転準備の為、12月31日までの営業となります。)