
3月27日、the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)が成立し、新型コロナウィルスに感染した個人や企業を援助するための様々な対策が打ち出されました。
今回はそれに伴うIRA(Individual Retirement Account)に関する変更点についてお知らせ致します。
まず、IRAとは何か?については、下記にポイントをまとめています。
下記以外にも個人事業主向けのプランなどもありますが、今回は個人向けの一般的な2つをご紹介します。
- Traditional IRA
◎働いている間の所得が高い時期に拠出することで、毎年所得の控除が受けられる。
◎年間拠出限度額:50歳未満➡$6,000、50歳以上➡$7,000 (夫婦で拠出する場合は倍額まで控除可。)
◎59.5歳を迎える前に引き出しをする場合は、10%のペナルティー有り。
◎積立金は72.5歳までに引き出し開始が必要。
◎積立金を引き出す際は、全額に対し所得税の対象になる。
- Roth IRA
◎拠出している間は一切所得の控除は受けられない。
◎年間拠出限度額:50歳未満➡$6,000、50歳以上➡$7,000 (夫婦で拠出する場合は倍額まで控除可。)
◎将来積立金を引き出す際は、全額非課税で受け取れる。
【変更点①】
例年の拠出期限である4月15日から、2020年に限り7月15日に延長。
2019年分のTAXファイルの期限も2020年7月15日に延長されましたので、まだファイルされていない方は、2019年分のIRAとして2020年7月15日まで拠出が間に合います。
*ただしコロラド、アイダホ、アイオワ、ミシシッピ、バージニア州については期限が上記とは異なりますので、ご注意ください。
【変更点②】
新型コロナウィルスの影響を受けたことにより、Traditional IRAのアカウントから資金を出す必要がある場合は、59.5歳を迎える前であっても10%のペナルティーが免除。(最大10万ドル)
ここで定義される新型コロナウィルスの影響を受けた人とは、下記を指します。
・自分または配偶者、扶養家族が新型コロナウィルスに感染していると医療専門機関から診断を受けた人や、隔離された人。
・新型コロナウィルスの為に会社から仕事を解雇されたり、勤務時間を強制的に短縮されて所得が減る人。
・育児ヘルパーの人員不足により、仕事の時間短縮や退職を余儀なくされた人。
Traditional IRAのアカウントから引き出しをした場合の所得税については、3年に渡り納税することができます。
また、3年以内に引き出した資金をもう一度アカウントに戻すこともできます。
【変更点③】
Traditional IRAの最低引き出し額(Required Minimum Distributions )の免除。
Traditional IRAをお持ちで最低引き出し額(Required Minimum Distributions )が必要な年齢に達していても、2020年については引き出さなくてもペナルティーはありません。
この変更については、新型コロナウィルスの影響を受けたか否かは問わず、全ての加入者が対象となります。
以上です。
IRA以外に関する変更点なども、別途ご紹介させて頂きます。